相続人申告登記で相続登記の義務を履行できる!相続人申告登記とは?

■相続人申告登記とは?

亡くなった人(被相続人)名義の不動産について、相続人が法務局に対し
自分が相続人である旨を申し出ることによって、登記官がその申し出た
相続人の住所・氏名などを職権で登記記録に登記することをいいます。

■相続人申告登記が新設された背景

従来、相続登記は任意の制度でした。そのため、相続が発生しても、
相続登記をしないまま放置されるケースが少なくありませんでした。

このことが、所有者不明土地の増加や、不動産の売却や
担保設定などの取引の妨げになるなどの問題となっていました。

そこで、所有者不明土地の解消や、不動産の取引の
円滑化を図ることを目的として、相続登記を義務化が
義務化されました。

義務化によって、自分が相続により不動産を取得したことを
知った時から3年以内に、原則として登記をしなければならず、
怠った場合には10万円以下の過料の対象となります。

ところが、相続関係の複雑さなど様々な事情があり、すぐに相続登記が
できるケースばかりではありません。

そのような場合でも一律に罰則を適用するのは不合理ですから、
簡易な申請でひとまず相続人としての義務を履行したものとみなす
方法として創設されたのが、相続人申告登記制度です。

■相続人申告登記は、以下のケースで利用することが考えられます。

遺産分割が成立していない場合
遺産分割が成立していない場合、相続登記をするには、まず相続人
全員の同意が必要です。

しかし、相続人同士の意見がまとまらず、相続登記ができないケースも
少なくありません。

相続登記が長年されていなかった場合
相続登記が長年なされていなかったため、相続人が多数に及び、
相続人の調査や連絡をつけること自体に多くの時間を要する場合

このような場合、相続人申告登記をすることで、相続登記の
義務を履行することができます。

■相続人申告登記のメリット

相続人申告登記のメリットは、以下のとおりです。

・相続登記の義務を履行することができる
・所有者不明土地の解消に貢献できる
・相続人が単独で手間なく、費用もかけず申請できる

■相続人申告登記のデメリット

相続人申告登記のデメリットは、以下のとおりです。

・売却ができない
・遺産分割協議が成立した場合、二度手間になる
・登記簿に住所・氏名が載る

■まとめ

2024年4月1日の相続登記の義務化が施行されます。
それにあわせて相続人申告登記制度もスタートします。

相続登記の義務化は、相続により不動産を取得したことを
知った時から3年以内に相続登記をしなければなりません。

しかし正式な相続登記ができない事情がある場合には、
相続登記の義務化を履行する為にも相続人申告登記制度を
利用することをご検討ください。

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